皆様こんにちは!
あま市甚目寺にある、歯科口腔外科・歯周病治療・カウンセリングに力を入れている歯医者さん、星の森デンタルです
いよいよ年度末が迫ってきましたね
良い新年度のスタートを切れるよう、心にも余裕を持って行動していきたいものです
ところで、医療費控除という言葉は皆様聞いたことがあるでしょうか??
確定申告を行なっている方には馴染みのある言葉かもしれません
医療費控除を受けて還付金を受け取るには、会社にお勤めの方でも自ら確定申告をする必要があります
さて、確定申告と聞くと、手間がかかりそう…大変そう…と尻込みしてしまいそうですが、手順を理解していれば意外とすんなり申請できるんです
まず、基本的に、年間の医療費の金額が10万円を超えたら医療費控除が受けられます
病気や怪我の治療のために支払った金額が多い人は、きちんと申告を行うことで、税金の負担を軽くしてもらえるということですね
医療費控除とは所得控除の一つで、一定額を所得から差し引いてもらうことで、所得税の計算基準となる金額が減り、所得税の負担が軽くなります
また、今年の申告からはセルフメディケーション税制の適用があれば10万円未満であっても控除が受けられる可能性があります(セルフメディケーション税制について気になる方はぜひ調べてみてください)
年間の医療費が10万円を超えたら…と述べましたが、では、病院や薬局で支払った医療費全てが医療費控除の対象になるのでしょうか?
・・・残念ながら、医療費控除の対象になるものとならないものがあります
様々なルールはありますが、簡単に言えば、治療にかかった費用は対象ですが、美容や予防を目的とした処置についてかかった費用は対象外と思ってください
例えば発達段階にある子供さんの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正の場合は医療費控除の対象となりますが、同じ歯列矯正でも見た目の美しさのために行う場合では医療費控除の対象とはなりません
このブログを読んでくださっているあなたも、もしかしたら医療費控除を受けられるかもしれません
ぜひ一度、お手元にあります医療機関でもらった領収書たちを見直してみてくださいね
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